■雇用保険の被保険者(同居の親族のみ)について
2014.02.10
カテゴリ:労働・社会保険
■雇用保険の被保険者(同居の親族のみ)について
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
雇用保険は従業員を一人でも雇用すると加入義務が発生します。
しかし、従業員が同居の親族のみで構成されている場合はどうでしょうか?
同居の親族のみが従業員であり、他に比較できる労働者が存在しない場合は、雇用保険への加入はできません。
- 他に従業員がいる場合は、他の従業員と比較し、労働者性が認められる場合は、雇用保険の加入が必要となります。
- 比較される従業員は雇用保険の被保険者であり、例えば65歳以上の被保険者とされない従業員は比較対象にはなりません。
- 労働者性が認められるとは、事業主の指揮命令に従って業務をしており、始業・終業時刻、休日、休暇等の就業実態が他の従業員と同様であり、賃金もこれに応じて支払われている(=同じ仕事をしている他の従業員と比較して高すぎない)場合を言います。
- 家族が役員等の利益を一にする地位にある場合は加入できません。
- 同居の親族を雇用保険被保険者として加入させるためには、公共職業安定所に「同居の親族雇用実態証明書」を提出し、対象となる親族の就業実態を判断してもらう必要があります。
今回の内容については、「労働保険の加入条件」にも反映しました。
なお、利益を一にする場合の事例として、「雇用保険:同居親族の「利益を一にする」の一つの事例」で説明しておりますので、ご参照ください。
よろしくお願いいたします。