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■健康配慮義務について

■健康配慮義務について

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

これまで安全配慮義務について何度かお話ししてきました。

安全配慮義務には、労働衛生対策すなわち職業性疾病等の健康障害発生の防止義務も含まれており、これを健康配慮義務といいます。

今回は健康配慮義務についてのお話しです。
その中でも「腰痛」について焦点を当てていきます。

重量物を取り扱うような職場では、職業性疾病として腰痛が発生しやすく、労災の認定を受けるケースもあります。

腰痛については厚生労働省より「職場における腰痛予防対策指針」が出されています。

その中で、重量物の取り扱いについては次のような記載がありますのでご紹介します。

  • 満18 歳以上の男子労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、体重のおおむね40%以下となるように努めること。
  • 満18 歳以上の女子労働者では、さらに男性が取り扱うことのできる重量の60%位までとすること。

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