■勤務等部勉強会に参加
2014.02.14
カテゴリ:社会保険労務士
■勤務等部勉強会に参加
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
本日は18:30より当方が所属する北東支部の勤務等部の勉強会に参加して参りました。
勤務等部は勤務社労士の方々の勉強会なのですが、大阪社労士会から当方宛に案内が来ていたのと、内容が健康保険関係の法改正が中心とのことで、開業社労士ではありますが、参加させていただくことにしました。
感想としましては、大変勉強になりました。
以下、当日の概要を抜粋して記載します。
- 健康保険組合の拠出金が、保険者単位の総報酬制へ
従来、健康保険組合の拠出金は、高齢者の比率に応じて定められていましたが、加入者の総報酬(標準報酬月額と標準賞与額)に応じたものになります。
この結果、高額所得者の多い健康保険組合の拠出金額が増額になります。
- 健康保険法の改正
- 平成25年10月1日施行:業務上災害の健保給付の適用拡大
- 従来は、業務上の病気や怪我については健康保険の給付は受けられませんでしたが、今回の改正によって労災の給付が受けられない場合は健康保険の対象とされることになりました。
- 被保険者が5人未満の適用事業所に所属する法人の役員で、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している場合、従来も健康保険の給付対象でしたが、傷病手当金は支給されませんでした。
今回の改正で傷病手当金が支給されるようになりました。
- 従来は、業務上の病気や怪我については健康保険の給付は受けられませんでしたが、今回の改正によって労災の給付が受けられない場合は健康保険の対象とされることになりました。
- 平成26年4月1日施行:産前産後休業期間中の保険料免除
- 産前産後休業中は出産手当金が支給されますので、従来は保険料が控除されていましたが、改正後は免除されることになりました。
- 産前産後休業中は出産手当金が支給されますので、従来は保険料が控除されていましたが、改正後は免除されることになりました。
- 平成28年10月1日施行:短時間勤務労働者への健保適用拡大
- 30時間未満のパートにも適用拡大という話はこれまでも聞いていますが、実現するかどうかは不透明です。
- 30時間未満のパートにも適用拡大という話はこれまでも聞いていますが、実現するかどうかは不透明です。
- 平成28年10月1日施行:兄姉の被扶養における同居要件の撤廃
- 当方も社労士試験の勉強中疑問を感じていましたが、兄姉を扶養する場合の同居要件が撤廃されることになりそうですね。
- 平成25年10月1日施行:業務上災害の健保給付の適用拡大
- 今後の情勢
- 高齢受給者(70歳~74歳)の医療費負担割合の増加
- 本則上は20%の個人負担割合ではありますが、実際には10%負担となっている個人負担割合ですが、平成26年4月1日より70歳になる方は20%になります。
- 本則上は20%の個人負担割合ではありますが、実際には10%負担となっている個人負担割合ですが、平成26年4月1日より70歳になる方は20%になります。
- 高額療養費の見直し(平成27年1月1日の施行予定)
- 試験勉強で一生懸命覚えたのですが、結構変わってしまいますね・・・・。
- 高齢受給者(70歳~74歳)の医療費負担割合の増加
主に、社会保険労務士の試験勉強をされている方に有用と思われる内容を抜粋しております。
よろしくお願いいたします。