■Wワーカーの所得税と労働・社会保険
2014.02.15
カテゴリ:社会保険労務士
■Wワーカーの所得税と労働・社会保険
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
今回は2つの会社に勤務する、いわゆるWワーカーの所得税と労働・社会保険料についてのお話しです。
- 所得税
主たる給与を支給されている事業所では「扶養控除等(異動)申告書」を提出し、甲欄で計算します。
従たる給与を支給されている事業所では「扶養控除等(異動)申告書」を提出できないため、高めの乙欄で計算します。
主たる給与を支給されている事業所では年末調整を受けることができますが、従たる給与を支給されている事業所では自分で確定申告を行うことになります。
- 労働保険
雇用保険については、主たる給与を支給されている事業所で加入することになります。
週の所定労働時間が20時間未満等の適用除外者はそもそも加入の必要はありません。
- 社会保険
いずれか一つの事業所で健康保険証を発行することになりますが、給与はそれぞれの事業所から届け出て、年金事務所が按分して保険料を通知してきます。
週の所定労働時間が30時間未満等の適用除外者はそもそも加入の必要はありません。