労務管理、就業規則他各種規程の制定・改廃、助成金支援、人事評価制度導入、社会保険手続、給与計算は守口市の社会保険労務士 沖本事務所にご依頼ください。

■年次有給休暇の発生要件の「労働日」について

■年次有給休暇の発生要件の「労働日」について

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

今回は、前回に引き続き年次有給休暇に関わる話です。

年次有給休暇は、次の要件を満たすと所定日数が付与されます。

①雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務

②全労働日の8割以上の出勤

要件②の「全労働日」についてご説明します。

全労働日とは1年の総暦日数から所定の休日を除いた日となります。

次の期間は全労働日に含まれません。

  • 休日労働をした場合の、その休日

  • 使用者の責に帰すべき事由による休業期間

  • 争議行為の期間(ストライキ)期間

  • 代替休暇を取得して終日出勤しなかった日


【社労士試験向け暗記法】
大体総支給(だいたいそうしきゅう)

  • 「大体」=代替休暇
  • 「総」=議行為(ストライキ)期間
  • 「支」=使用者の責に帰すべき事由による休業期間
  • 「給」=日労働をした日の、その休日


次の期間は出勤とみなされます。

  • 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間

  • 育児・介護休業をした期間

  • 産前産後の休業した期間

  • 年次有給休暇を取得した期間


【社労士試験向け暗記法】
業産育年(ぎょうさんいくねん)

  • 「業」=務上の負傷等による療養期間
  • 「産」=前産後休業期間
  • 「育」=児介護休業期間
  • 「年」=次有給休暇期間

powered by Quick Homepage Maker 5.3
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional