■年次有給休暇の発生要件の「労働日」について
2014.02.17
カテゴリ:労務管理
■年次有給休暇の発生要件の「労働日」について
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
今回は、前回に引き続き年次有給休暇に関わる話です。
年次有給休暇は、次の要件を満たすと所定日数が付与されます。
①雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務
②全労働日の8割以上の出勤
要件②の「全労働日」についてご説明します。
全労働日とは1年の総暦日数から所定の休日を除いた日となります。
次の期間は全労働日に含まれません。
- 休日労働をした場合の、その休日
- 使用者の責に帰すべき事由による休業期間
- 争議行為の期間(ストライキ)期間
- 代替休暇を取得して終日出勤しなかった日
【社労士試験向け暗記法】
大体総支給(だいたいそうしきゅう)
- 「大体」=代替休暇
- 「総」=争議行為(ストライキ)期間
- 「支」=使用者の責に帰すべき事由による休業期間
- 「給」=休日労働をした日の、その休日
次の期間は出勤とみなされます。
- 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
- 育児・介護休業をした期間
- 産前産後の休業した期間
- 年次有給休暇を取得した期間
【社労士試験向け暗記法】
業産育年(ぎょうさんいくねん)
- 「業」=業務上の負傷等による療養期間
- 「産」=産前産後休業期間
- 「育」=育児介護休業期間
- 「年」=年次有給休暇期間