労務管理、就業規則他各種規程の制定・改廃、助成金支援、人事評価制度導入、社会保険手続、給与計算は守口市の社会保険労務士 沖本事務所にご依頼ください。

■複数事業所の労働保険と雇用保険

■複数事業所の労働保険と雇用保険

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

複数の事業所が点在しているけれども、労働保険は本社機能のあるところで一括して支払っている、また、雇用保険の資格の得喪も本社機能のある事業所等で一括してやっている、なんてことはありませんでしょうか?

先ず原則を申し上げれば、労働保険の支払いにしても雇用保険の手続きにしても、各事業所単位で行う必要があります。

ただし次の手続きを取れば、本社機能のある事業所等で行うことができます。

労働保険の申告と納付

先ず、新たな事業所を一括申請の対象とするために、仮の労働保険番号を設定してもらう必要がありますので、「継続一括用の保険関係成立届」を作成します(A4サイズより縦長の特殊なサイズとなっています)。

保健関係成立届と合わせて「労働保険継続事業一括申請書」を速やかに管轄の労働基準監督署(一元適用事業)または公共職業安定所(二元適用事業)に提出します。

なお、二元適用事業とは都道府県及び市町村等の行う事業、農林水産、畜産、養蚕の事業、建設の事業等で、世の中の多くの事業所は一元適用事業に該当します。

【継続事業の一括承認基準】

  • 指定を受けることを希望する事業(指定事業)と指定事業に一括される事業の事業主が同一であること。
  • それぞれの事業が継続事業(※)であること
    ※建設事業と立木の伐採事業以外は全て継続事業です。
  • それぞれの事業が下記のいずれか一つのみに該当すること
    • 二元適用事業であって、労災保険に係る保険関係が成立している事業

    • 二元適用事業であって、雇用保険に係る保険関係が成立している事業

    • 一元適用事業であって、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業
  • それぞれの事業が「労災保険料率表」における「事業の種類」が同じであること(雇用保険に係る保険関係のみ成立している事業であっても同様)。
  • 指定事業において、一括される各事業の使用労働者数及び労働者に支払われる賃金等の明細の把握ができていること。
  • 指定事業の労働保険事務を円滑に処理する事務能力を有していること。
  • それぞれの事業について、保険料の申告・納付が適正に行われていること。


新たな施設が雇用保険の適用事業所にあたらないとき

「雇用保険事業所非該当承認申請書」を速やかに、非該当承認対象施設の所在地を管轄する公共職業安定所に提出します。

【事業所非該当承認基準】

  • 人事、経理、経営(または業務)上の指揮監督、賃金の計算、支払等に独立性がないこと。
  • 健康保険、労災保険等他の社会保険についても主たる事業所で一括処理されていること。
  • 労働者名簿、賃金台帳等が主たる事業所に備え付けられていること。

なお、労働保険の申告・納付は一括して、しかし雇用保険の適用事業はそれぞれ別個に取り扱うことも可能です。

その他

本日訪問させていただいた事業所様は経営者様ではなく、経理のご担当者様に対応いただきました。

やはり、経営者様に直接お話しをさせていただく場合に比較して、社会保険労務士を認めていただくまでには時間がかかりそうですね。

しかし、先ずはお会いしないと存在を認識していただけませんので、ご担当者様でもお会いいただくことは大変重要なことと考えております。

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