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■36協定について

■36協定について

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

今日は3月6日なので36協定の話を。
ベタですみません・・・。

残業させるためには36協定が必要です。

労働基準法は1日8時間、1週間40時間を労働時間として定めています。

これらを法定労働時間といいます。

もし法定労働時間を超過して勤務させる必要がある場合は、36協定を労使で協定の上、管轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。

労働基準法第36条にこの手続きが定められていることから36(サブロク)協定と通称されています。

36協定の効果:免罰的効果

36協定を届け出ることにより、法定労働時間を超過して労働させても、労働基準法違反とならない、つまり免罰的効果が発生します。

しかし逆を言えば、36協定は法定労働時間を超えて労働させても法律違反にならないという効果「しか」ありません。

労働者に対して実際に残業させるためには、就業規則で残業を命じる場合があることを規定としてルール化する必要があります。

残業時間には限度がある

36協定を締結しても、残業には限度時間があります。

1か月45時間(42時間)、1年間360時間(320時間)です。( )の数字は1年単位の変形労働時間制の場合の限度時間です。

1日についての限度時間の定めはありません。

しかし場合によっては、この限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない時もあります。

これを一定の条件の下で可能にするのが、36協定に設ける「特別条項」です。

特別条項とは

「特別の事情」が予想される場合に、 労使で協定の上、例外を設けることを認めています。

この例外を「特別条項」といい、特別条項付36協定は、 「特別の事情」「手続き」および「特別延長時間」(限度時間を超える一定の時間) のそれぞれについて、 あらかじめ協定することを要件としています。

  • 特別の事情とは
    「特別の事情」については「臨時的なものに限る」とされています。例えば次のような場合です。
    • 決算業務
    • 納期逼迫
    • 機械の故障
    • 「業務上やむを得ないとき」や「使用者が必要と認めるとき」等の定めでは認められません。
  • 「手続き」について
    手続きの方法については特に制約はありませんが、 一定期間についての延長時間を定め、その一定期間ごとに「特別の事情」が生じたときに必ず行う必要があります。

    この手続きを経ないで限度時間を超えて労働させた場合は労働基準法違反となります。

    内容的には所定の様式を作成し、延長する理由と今後の対応策を所属上長が記入→人事担当でチェック→労働組合が同意して合意書とする形がよいでしょう。
  • 「特別延長時間」について
    1か月と1年で限度時間を超える特別延長時間を定めます。

    限度時間を超える期間の回数については、1年の半分(6回)を超えないように定める必要があります。

    「特別延長時間」には、限度となる時間は法的に示されていませんが、労使当事者は当該延長できる時間を出来る限り短くするように努めなければなりません。

残業させない場合は?

全く残業させないのであれば36協定の届出は必要ありません。

しかし、少しでも法定労働時間を超えた残業が発生する可能性があるのであれば、届出をするほうがよいでしょう。

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