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■高年齢求職者給付金が受給できないケース

■高年齢求職者給付金が受給できないケース

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

お客様の中には、65歳以上の高年齢の方も積極的に雇用されている会社様もあります。

66歳で採用された従業員の方から、高年齢求職者給付金を受給したいがどうしたらよいのかと質問をいただきました。

その方は、前の会社で高年齢継続被保険者の資格を取得されましたが、退職時に「再就職して6か月以上働くと高年齢求職者給付金が貰えると聞いている」とのことでした。

結論としては、高年齢求職者給付金は失業時に受給するものなので、今の会社に入社する前に貰う必要があります。

また、給付金を貰った後の再就職であれば、給付金を戻す必要もありません。

そもそも65歳以降は雇用保険に加入できませんので、6か月という概念もありません。

「一般被保険者期間と通算して高年齢継続被保険者が6か月以上」の意味なのですが、退職してから新たに6か月勤務しないと貰えないと勘違いされていたようで、大変がっがりされていました。

ご本人様の意向に沿えない説明をせざるを得ず、心苦しかったですが、無理ですとはっきりお伝えしました。

ただこのケースでも、仮に今の会社を退職したとして、前の会社の離職の日の翌日から起算して1年以内であれば、求職の申し込みをして失業の認定を受けた上で給付日数が残っていれば、支給されます。

高年齢求職者給付金の基本手当の給付日数は、直前の算定基礎期間に応じて次のとおりです。

  • 算定基礎期間が1年未満:30日

  • 算定基礎期間が1年以上:50日

失業の認定を受けた時点で、例えば受給期間が残り15日だとすると、50日分満額は貰えず15日分のみの受給となります。

失業の認定を受けるまで、一般被保険者同様7日の待機と3か月の給付制限(※)がありますので、その上で残日数があるかどうかです、念のため。

※定年退職の場合は3か月の給付制限はありません。

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