労務管理、就業規則他各種規程の制定・改廃、助成金支援、人事評価制度導入、社会保険手続、給与計算は守口市の社会保険労務士 沖本事務所にご依頼ください。

■初めての通勤災害の届出

■初めての通勤災害の届出

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

当方が企業で総務・人事を担当していた時に、初めての通勤災害の処理をした時のことを書きます。

その時の状況は次のとおりです。

  • 対象者は終業後、自転車で帰宅途中に通勤経路を逸脱・中断し、スーパーで夫婦分の昼の食材を購入した。
  • 対象者はスーパーでの買い物の後、自宅に戻る途中で出会いがしらに学生の乗る自転車と衝突。その時は大丈夫と思ってそのまま帰宅した後に骨折が判明。

本件は、通常の通勤災害と異なり、次の2点が問題となる案件です。

  • 通勤の途中において、通勤とは全く関係のない目的で合理的な経路を逸脱したり、または通勤とは全く関係のない行為(中断)をしていると判定されるか。
  • 単独事故ではない第三者行為であること。

手続き初心者だった当方は、逸脱・中断ばかりに気を取られ、第三者行為の届を忘れていたり、散々なデビュー戦だったことを思い出します。

次の記事からは逸脱・中断と第三者行為について記述していくこととします。

powered by Quick Homepage Maker 5.3
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional