■初めての通勤災害の届出
2014.03.13
カテゴリ:労働・社会保険
■初めての通勤災害の届出
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
当方が企業で総務・人事を担当していた時に、初めての通勤災害の処理をした時のことを書きます。
その時の状況は次のとおりです。
- 対象者は終業後、自転車で帰宅途中に通勤経路を逸脱・中断し、スーパーで夫婦分の昼の食材を購入した。
- 対象者はスーパーでの買い物の後、自宅に戻る途中で出会いがしらに学生の乗る自転車と衝突。その時は大丈夫と思ってそのまま帰宅した後に骨折が判明。
本件は、通常の通勤災害と異なり、次の2点が問題となる案件です。
- 通勤の途中において、通勤とは全く関係のない目的で合理的な経路を逸脱したり、または通勤とは全く関係のない行為(中断)をしていると判定されるか。
- 単独事故ではない第三者行為であること。
手続き初心者だった当方は、逸脱・中断ばかりに気を取られ、第三者行為の届を忘れていたり、散々なデビュー戦だったことを思い出します。
次の記事からは逸脱・中断と第三者行為について記述していくこととします。