■第三者行為災害による損害賠償請求権
■第三者行為災害による損害賠償請求権
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
本日は第三者行為災害による損害賠償請求権についてのお話しです。
業務災害または通勤災害が第三者の加害行為によって発生した場合、被災者は政府に対する労災保険の給付請求権に加え、加害者である第三者に対して不法行為責任(民法第709条)または契約責任(民法第415条)に基づく損害賠償請求権も取得します。
つまり同一の事故について、被災者は政府と加害者である第三者の両方から補償される場合があり、労災保険ではこの二重補償を調整する規定を定めています。
【労災保険法第12条の4第1項:代位取得(求償)】
政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、先に労災保険の給付をしたときは、その給付の価格の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
- 政府は、災害発生後3年間に支給事由の生じたもので、同一事由のものについて損害賠償の請求権を代位取得します。
- 上記の損害賠償に慰謝料や物的損害に対する損害賠償は含まれません。
- 政府が損害賠償の請求権を代位取得するためには、示談等で損害賠償請求権が消滅してないことが必要です。
【労災保険法第12条の4第2項:控除】
労災保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について先に損害賠償を受けたときは、政府は、その価格の限度で労災保険給付をしないことができる。