■第三者行為災害に関する提出書類
2014.03.16
カテゴリ:労働・社会保険
■第三者行為災害に関する提出書類
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
今回は第三者行為災害の提出書類についてのお話しです。
先ず、労災保険法施行規則第22条において、次のとおり規定されています。
【労災保険法施行規則第22条:第三者行為による災害についての届出】
保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じたときは、保険給付を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
提出書類は次のとおりです。
- 第三者行為災害届
被災者等が第三者行為災害について労災保険の給付を受けようとする場合には、所轄の労働基準監督署に、「第三者行為災害届」を2部提出することが必要です。
この届は支給調整を適正に行うために必要なものであり、労災保険の給付に係る請求書と同時又はこの後速やかに提出してください。
なお、正当な理由なく「第三者行為災害届」を提出しない場合には、労災保険の給付が一時差し止められることがありますので、注意してください。