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■通勤途中における逸脱・中断について

■通勤途中における逸脱・中断について

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

通勤の途中で寄道して買い物をしたり、友人と飲みに行ったりすることは多くあると思います。

このような事情で通勤の経路を外れている時に被災した場合、通勤災害になるのかどうかが今回のお話しです。

逸脱とは、通勤の途中で就業や通勤と関係のない目的で合理的な経路をそれることをいい、中断とは、通勤の経路上で通勤と関係ない行為を行うことをいいます。

具体的には、通勤の途中で映画館に入る場合、居酒屋で飲酒する場合などをいいます。

しかし、通勤の途中で行う次のようなささいな行為は逸脱・中断とはされません。

  • 経路の近くにある公衆便所を使用する場合
  • 経路上の店でタバコ、雑誌等を購入する場合
  • 駅構内でジュースを立ち飲みする場合
  • 経路上で商売している大道の手相見、人相見に立ち寄ってごく短時間手相や人相をみてらう場合

通勤の途中で逸脱又は中断があるとその後は原則として通勤とはなりません。

しかし、日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、 逸脱又は中断の間を除き、合理的な経路に復した後は再び通勤となります。

厚生労働省令で定める逸脱、中断の例外となる行為は以下のとおりです。

  • 日用品の購入その他これに準ずる行為
    • 共稼ぎの主婦が惣菜等を購入する場合
    • 独身労働者が食堂で食事に立ち寄る場合
    • クリーニング店に立ち寄る場合
    • 理容・美容のために理容店または美容院に立ち寄る場合
  • 職業能力開発促進法第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練 (職業能力開発総合大学校において行われるものを含みます。)学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育 その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
  • 選挙権の行使その他これに準ずる行
  • 病院又は診療所において診察又は治療を受けること
  • その他これに準ずる行為

ただし、例えば逸脱については、通勤経路から何メートル離れると認められたり認められなかったり、所轄労働基準監督署の個別判断によるところが大きく、留意すべき点となります。

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