■インフルエンザによる欠勤の取り扱い
2014.03.19
カテゴリ:労務管理
■インフルエンザによる欠勤の取り扱い
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
まだまだインフルエンザが流行っていますね。
今回は、インフルエンザで欠勤した場合の取り扱いについてです。
インフルエンザで欠勤した場合、医者から出勤を禁止され、本人が欠勤を連絡する場合が一般的と思われます。
このような場合は欠勤扱いとし、有給休暇の申請があれば取得させる、という扱いになります。
また、感染症法に基づき公的機関から就業制限の通知を受けた場合は、使用者の責による休業とはなりませんので欠勤扱いとし、有給休暇の申請があれば取得させる、という扱いになります。
ただし、注意するべきは、会社としてインフルエンザに感染している可能性がある従業員に対して欠勤を命じた場合は、使用者の責による休業となります。
私見ですが、医療機関や介護施設等、職業的にインフルエンザに罹患し易い職場は、有給扱いにするとか感染症に特化した特別休暇を設けるということも一考に値すると思います。