■高年齢求職者給付金の件で追加
■高年齢求職者給付金の件で追加
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
昨日と打って変わって今日は良い天気ですね。
3月9日の記事「高年齢求職者給付金が受給できないケース」の内容について補足です。
雇用保険は保険年度の初日(4月1日)において満64才以上の労働者については、保険料が労使共に免除されます。
よくやりがち(だと思うのですが私だけ?)のこととして、雇用保険が免除されているので何となく雇用保険の被保険者資格を喪失しているように錯覚しませんか?
錯覚した結果、65歳以降に退職した従業員の雇用保険被保険者資格喪失届の手続きがモレそうになったりしたことはありませんか?
保険料を免除されているだけで、高年齢継続被保険者ですから、退職したらちゃんと手続きを取ってあげてくださいね。
対象者は、退職した会社から、雇用保険被保険者離職票と離職票をもらってください。
自分の住所地を管轄するハローワークへ、必要書類を持参し、求職の申込みをします。
働く意思と能力がありながら、失業状態にあり、アルバイトなどの仕事もしてないことが必要ですし、7日の待機と3か月の給付制限がある点は一般被保険者と全く同じです。
対象となる方には、高年齢求職者給付金が貰えることを伝えてあげるとよいですね。
年金を貰っているから雇用保険の給付は貰えない(※)と勘違いしていたり、そもそも貰えることを認識していないこともあるかもですね。
※老齢厚生年金を受給していても、高年齢求職者給付金は受給できます。
高年齢求職者給付金は一時金で支給され、受給後に再就職しても返金の必要はありません。
なお、65歳を過ぎてからの求職活動は、ハローワークの他に、地域のシルバー人材センターを活用するのもよいと思いますよ。