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■在職老齢年金

■在職老齢年金

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

今回は在職老齢年金についてまとめます。

社会保険労務士の受験勉強をしている時に、年金に苦手意識を持つ原因の一つと思うのですが、皆さんはいかがでしょうか。

受験勉強時代は制度の概要の理解をしていた程度でしたが、社会保険労務士として実際に活動を開始すると、年金計算等で結構使う場面があるというのが私の率直な感想です。

60歳~64歳の在職老齢年金

老齢厚生年金は65歳からの支給が原則ですが、経過措置の中で65歳未満でも老齢厚生年金を支給される人がいます。

具体的には、男性:昭和36年4月1日以前生まれ、女性:昭和41年4月1日以前生まれの方です。

この方たちは65歳定年制に移行する中で、65歳まで継続雇用され、報酬を受け厚生年金保険料を支払いながら(=被保険者)、一方で老齢厚生年金を受給している(=受給権者)場合があります。

このように保険者であり、かつ受給権者である場合、老齢厚生年金の支給額が調整されます。

これを在職老齢年金といいます。

老齢厚生年金の調整額は、次の表により計算されます。

月収年金月額支給停止額
46万円以下28万円以下(月収▲年金月額)÷2
28万円超月収÷2
46万円超28万円以下(46万円+年金月額▲28万円)÷2+(月収▲46万円)
28万円超46万円÷2+(月収▲46万円)
  • 月収=標準報酬月額+直近の月以前1年間の標準賞与額÷12
  • 年金月額=年金額÷12

65歳以上の在職老齢年金

65歳になり老齢厚生年金を受給するようになっても(=受給権者)、引き続き70歳まで報酬を受け厚生年金保険料を支払いをする(=被保険者)場合があります。

この場合の老齢厚生年金の調整額は次の表のとおりとなります。

月収+年金月額支給停止額
46万円超(月収+年金月額▲46万円)÷2
  • 月収=標準報酬月額+直近の月以前1年間の標準賞与額÷12
  • 年金月額=年金額÷12

なお、70歳以上は厚生年金の被保険者ではなくなりますが、引き続き報酬を得ている場合、月の給与から「標準報酬月額に相当する額」と、直近の月1年間の賞与から「標準賞与額及び標準賞与額に相当する額」を算出して、上記の計算式に当てはめます。

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