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■家族従業員の社会保険加入基準

■家族従業員の社会保険加入基準

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

中小企業においては、家族も従業員として勤務している場合もあると思いますが、家族従業員は社会保険の被保険者となれるでしょうか。

社会保険の被保険者とは、次のとおり定義されています。

【健康保険法第3条第1項】
適用事業所に使用される者

【厚生年金保険法第9条】
適用事業所に使用される70歳未満の者

「使用される」とは、雇用契約の有無にかかわりなく、従業員が労務を提供し、それに対して使用者が賃金を支払う「事実上の使用関係」があることをいいます。

よって、家族従業員も「事実上の使用関係」があるかどうかで認定されることになります。

この点、雇用保険の家族従業員とは扱いが扱いが異なります。

同居の親族のみが従業員である場合の雇用保険の取扱については、次のページをご参照ください。

どちらも同じ内容ですが、上はブログ内の記事、下は独立した専用ページとなります。

「雇用保険の被保険者(同居の親族のみ)について」

「労働保険の加入条件」

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