■家族従業員の社会保険加入基準
2014.03.25
カテゴリ:労働・社会保険
■家族従業員の社会保険加入基準
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
中小企業においては、家族も従業員として勤務している場合もあると思いますが、家族従業員は社会保険の被保険者となれるでしょうか。
社会保険の被保険者とは、次のとおり定義されています。
【健康保険法第3条第1項】
適用事業所に使用される者
【厚生年金保険法第9条】
適用事業所に使用される70歳未満の者
「使用される」とは、雇用契約の有無にかかわりなく、従業員が労務を提供し、それに対して使用者が賃金を支払う「事実上の使用関係」があることをいいます。
よって、家族従業員も「事実上の使用関係」があるかどうかで認定されることになります。
この点、雇用保険の家族従業員とは扱いが扱いが異なります。
同居の親族のみが従業員である場合の雇用保険の取扱については、次のページをご参照ください。
どちらも同じ内容ですが、上はブログ内の記事、下は独立した専用ページとなります。