■産前産後休業の社会保険料免除
■産前産後休業の社会保険料免除
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
従来、産前産後の期間中については社会保険料免除はありませんでしたが、平成26年4月から産休期間中の保険料免除が始まります。
社会保険料免除となる期間
産前42日(6週間)(多胎妊娠の場合は98日(14週間))・産後56日(8週間)のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間です。
出産とは、妊娠85日(4ヶ月※)以後の生産(早産)・死産(流産)・人工妊娠中絶のことをいいます。
※医師法では妊娠1か月を28日としているため、28日×3か月の翌日である85日目から4か月となります。
社会保険料免除対象者
産前産後休業の保険料免除は、平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者が対象となります。
この「4月30日」の意味ですが、産前産後休業が終了となる日ですから、翌日5月1日より職場復帰することになります。
つまり4月いっぱい休業していますので、本制度適用開始となる4月の社会保険料が免除されるということです。
これが4月29日休業終了とすると、翌日4月30日は職場復帰ですから、例え1日でも4月中に復帰している日があれば、4月の社会保険料は全額発生することになります。
社会保険の入社・退職と同様にお考えいただけば結構です。入社してたった1日でも勤務してから退職した場合は、当月の社会保険料は全額発生するのと同じということです。
提出書類
被保険者から産前産後休業取得の申出があった場合、事業主が「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構へ提出します。
この申出は、産前産後休業をしている間に行わなければなりません。
提出方法
- 提出時期
被保険者から申し出を受けたとき
- 提出先
事業所を管轄する年金事務所
- 提出方法
電子申請・郵送・窓口持参のいずれか
社会保険料が免除される期間
産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までです。
なお、社会保険料を免除された期間は、将来の年金計算の際には保険料を納付したものとして取り扱われます。
産前産後休業を終了した際の標準報酬の改定
産前産後休業終了後に報酬が下がった場合は、産前産後休業終了後の3カ間の報酬額をもとに、新しい標準報酬月額を決定し、その翌月から改定します。
つまり、産前産後休業後、育児休業を取らずに復帰をした際に給与額が下がった場合は、固定的賃金に変動がなくても標準報酬月額を改定することになります。
この改定は平成26年4月1日以降に産前産後休業が終了となる方が対象となります。