■資格証明書が健康保険被保険者証の代わりにならない場合
■資格証明書が健康保険被保険者証の代わりにならない場合
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
私が人事担当をしていた時に実際に経験したことなのですが、転職で入社してきた従業員が、家族が現在病気なので健康保険被保険者証をすぐ欲しいと相談して来ました。保険者は協会けんぽでした。
健康保険被保険者証は手続きに時間がかかりますので、その代わりとして資格証明書を発行したところ、病院で使えないと言われ医療費を10割負担したとのことです。
資格証明書を健康保険被保険者証の代わりとして使用できるのは、次のとおりです。
【平成20年9月30日付庁保険発0930001号】
全国健康保険協会から、健康保険被保険者証の交付、訂正、再交付、検認、更新が行われるまでの間、事業主から求めがあった場合、社会保険事務所等は療養の給付等を受ける必要があるときに限り、被保険者に対し被保険者資格証明書を交付することができる。
協会けんぽの場合、入社して健康保険被保険者証が発行されるまでの間の治療は、上記通達のケースに該当しないため、資格証明書が健康保険被保険者証として使えないということになります。
なお、国民健康保険においては保険料滞納者に対して資格証明書が発行され、病院窓口で10割自己負担し、療養費を請求することになります。