労務管理、就業規則他各種規程の制定・改廃、助成金支援、人事評価制度導入、社会保険手続、給与計算は守口市の社会保険労務士 沖本事務所にご依頼ください。

■労災事故なのに健康保険を使ってしまった

■労災事故なのに健康保険を使ってしまった

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

会社で怪我をしたけれど、健康保険を使ってしまったということはありませんでしょうか。

実は私が社会人2年目くらいの時に、仕事中に文房具で指を深く切ってしまい、労災の知識がなかったため病院で治療を受けてしまいました。

本来労災事故なのに健康保険を使ってしまった場合、受診先の病院が労災指定病院か否かでその後の対応が異なります。

労災指定病院の場合

本人より病院に労災事故であることを告げてもらいます。

病院は本人に対して3割の自己負担分を返金します。

その後は病院を通じて労災保険の療養の給付請求を行うことになります。

労災指定病院ではない場合

本人より病院に労災事故であることを告げてもらいます。

本人は最初の治療で負担しなかった7割部分を病院に対して支払います。つまり10割負担となります。

その後、本人が労働基準監督署に対して労災保険の療養費用の請求を行います。

ところで、労災事故と判断し労働基準監督署に労災申請をしたが、業務上と認定されなかった場合はどうなるのでしょうか。

この場合、未決の期間は業務上の取扱をしますが、業務上ではないと認定された後、遡って健康保険から給付を行うことになります。

ちなみに、その時の傷跡は今でも残っており、社労士試験を志したきっかけの一つになっています。

また、はじめて労災保険の療養の給付請求をした時に、病院が手続きを行うことを知らず、後で書けばよいと記載不十分な状態で申請書を持参し突き返された苦い思い出もあります。

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