■私傷病により労務不能となる事由が複数の場合の傷病手当金
2014.04.08
カテゴリ:労働・社会保険
■私傷病により労務不能となる事由が複数の場合の傷病手当金
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
例えば4月8日に胃腸の病気にかかり労務不能の状態となり、健康保険から傷病手当金を受給している最中に、7月15日に転倒による骨折が発生し当面入院となった場合。
複数の私傷病が発生し、それぞれが原因で労務不能となった場合、傷病手当金は私傷病ごとに重複して受給できるのでしょうか。
結論としては、金額は重複支給されず一本化されます。
期間については、胃腸の病気で4月11日~翌年の10月10日まで傷病手当金を受給できます。
骨折については7月18日~翌年10月10日までは胃腸の病気と一本化されていますが、引き続き骨折で労務不能の状態であれば10月11日から翌々年の1月17日まで受給できます。