■傷病手当金の支給期間
2014.04.09
カテゴリ:労働・社会保険
■傷病手当金の支給期間
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
業務外の腰痛で労務不能の状態となり傷病手当金を1週間受給した後に職場復帰したけれども、時々痛みがぶり返し労務不能の状態となったので、その都度2~3日程度の傷病手当金の支給を受けていた場合。
傷病手当金の支給期間は、腰痛で最初に傷病手当金の支給を受けた日から「暦日数」で1年6か月となります。
腰痛による労務が発生するたびに傷病手当金の支給を受けた「実日数」ではありません。
しかし腰痛はやっかいですね。
私自身重たいものを不用意に持ち上げて激痛が走り、暫く痛みが引かなかったばかりか、後日突然痛みがぶり返したりします。