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■傷病手当金の「労務不能」とは

■傷病手当金の「労務不能」とは

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

傷病手当金の支給要件の一つに、「労務に服することができないこと(=労務不能)」というものがあります。

この「労務不能」とは、「必ずしも医学的基準によらず、その被保険者の従事する業務の種別を考え、その本来の業務に堪えうるか否かを標準として社会通念に基づき認定」されます。(昭和31年1月19日保文発第340号)

「本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当するもの」とされています。(平成15年2月25日保保発第0225007号・庁保険発第4号)

多少報酬を得る程度の副業や内職、家事手伝い等では「労務不能」の状態にあると言えます。

それでは本来の職場における労務には就けないが、配置転換等で軽易な労働に就く場合はどうでしょうか。

上記の「平成15年2月25日保保発第0225007号・庁保険発第4号」によれば、「被保険者が本来の職場における労務につくことが不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、労務不能に該当しないものである」となっています。

つまり、本来業務ではない軽労働だけれども、会社に来て仕事をし、給与もある程度が保証されているような場合は「労務不能」とは言えないとの判断になります。

なお、「労務不能」とよく似た言葉がありますので整理しております。

  • 出産手当金の支給要件の一つである「労務に服さなかった」
    これは「本業に就いていなければよい」というレベルで、傷病手当金よりも緩い条件となっています。
  • 労災の休業補償の支給要件の一つである「一般的に労務不能」
    これは「全く働けない、軽易な仕事もダメ」というレベルで一番厳しい条件となります。

順番をつけると、一般的に労務不能 > 労務不能 > 労務に服さなかった となります。

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