■傷病手当金と年金の調整
■傷病手当金と年金の調整
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
傷病手当金の支給対象者に厚生年金・国民年金の受給権も発生している場合はどうなるのでしょうか。
傷病手当金と障害厚生年金(健康保険法第108条第2項)
傷病手当金の支給対象者が、同一の疾病または負傷及びこれにより発した疾病に関して障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金が調整されて支給されません。
ただし、障害厚生年金の額(障害基礎年金を同時に受給できるときはその合算額)を360で割った金額が傷病手当金より少ない時は、その差額は支給されます。
傷病手当金と障害手当金(健康保険法第108条第3項)
傷病手当金の支給対象者が、同一の疾病または負傷及びこれにより発した疾病に関して障害手当金を受けることができるときは、当該障害手当金の額に達するまでの間、傷病手当金は支給されません。
ただし、障害手当金の額に達してもなお傷病手当金の支給日数があるときは、その分が支給されます。
なお、障害手当金も調整されることがあります。
同一事由によって労災保険の障害補償一時金または障害一時金が支給される場合は、障害手当金は支給されません。
原則的には労災保険と厚生年金・国民年金では、労災保険が減額調整されるのですが・・・。
最早何が何やら分からないという感じですね。
傷病手当金と老齢退職年金給付(健康保険法第108条第4項)
この場合、退職後に継続して傷病手当金を受給する人が対象になります。
ある一定の条件を満たせば、退職しても継続して傷病手当金を受給できるのですが、退職後に老齢退職年金給付(=老齢厚生年金と老齢基礎年金)を受給できる場合は、どちらの制度も所得補償を趣旨としていますので、傷病手当金は支給されません。
ただし、老齢退職年金給付の額を360で割った金額が傷病手当金より少ない時は、その差額は支給されます。