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■傷病手当金と労災保険の休業補償給付の調整

■傷病手当金と労災保険の休業補償給付の調整

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

傷病手当金と労災保険の休業補償給付は調整されるのでしょうか。

傷病手当金と言えば、支給の要件として「同一の疾病~」と同一事由を求めていますので、健康保険と労災保険では支給事由も違うし、という感じなのですが、これが調整されてしまいます。

「昭和33年7月8日保険発95」によると、「労災保険法による休業補償給付を受給している健康保険の被保険者が業務外の事由による傷病をもっても労務不能となった場合は、傷病手当金が支給されない」とされています。

ただし、「休業補償給付の額が傷病手当金の額に達しない場合は、その差額が支給される」とあります。

参考までに追記しますと、雇用保険の「傷病手当」は、健康保険の傷病手当金が支給される場合は、支給停止となります。

これは次の記事「退職時に傷病手当金を受給していると基本手当は貰えない」と同様、傷病手当金は労務不能に対する補償であり、傷病手当は働く意思と能力を有する(けれども15日以上病気等で働けない)場合の補償ですから、当然といえば当然です。

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