■退職時に傷病手当金を受給していると基本手当は貰えない
2014.04.13
カテゴリ:労働・社会保険
■退職時に傷病手当金を受給していると基本手当は貰えない
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
退職時に傷病手当金が支給されていると、退職後にハローワークに行っても基本手当の給付を受けることはできません。
これは、基本手当が働く意思と能力のある人を対象にしているからで、傷病手当金の支給を受けていることは「労務不能」ということですから、当然といえば当然です。
よって、退職時に傷病手当金の支給を受けている場合は、退職後30日経過後にハローワークにて本人が受給期間延長手続きの申請をするようにしてください。
なお、傷病手当金を支給されている場合は、雇用保険の傷病手当が支給されないのも同様の理由によるものです。「前回の記事」をご参照ください。