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■労務可能時の報酬と傷病手当金

■労務可能時の報酬と傷病手当金

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

傷病手当金は労務不能時に支給されるものであり、労務不能時に報酬がある場合は調整されます。

例えば傷病手当金を支給している間に通勤交通費を支給したままにしている、傷病手当金が調整されることになりますのでご注意願います。

それでは労務可能時の報酬が傷病手当金の支給時に支給された場合は調整されるのでしょうか。

例えば労務可能時の給与計算に誤りがあり、不足額を傷病手当金支給中に精算して支給した場合です。

結論としては、労務可能時の報酬については傷病手当金との調整はされません。

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