■育児休業給付金の支給率変更
■育児休業給付金の支給率変更
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
2014年(平成26年)4月より、次世代育成支援・少子高齢化対策の一環として、雇用保険の育児休業給付金の支給率が変更されました。
具体的には平成26年4月1日からは育児休業を開始してから180日間までは、休業開始前の67%の賃金となります。
手続きについて
- 提出者 事業主又は被保険者
- 提出書類 育児休業給付金支給申請書
- 添付書類 賃金台帳や出勤簿など、支給申請書の記載内容を確認できる書類
- 提出先 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(電子申請による支給申請も可能)
- 提出期限 公共職業安定所長が指定する支給申請期間の支給申請日
対象
平成26年4月1日以降に開始する育児休業。
平成26年3月31日以前に開始された育児休業については、従来通り育児休業の全期間に休業開始前の賃金の50%が支給されます。
母親の産後休業は育児休業給付金の対象となる育児休業の期間に含まれません。
母親とともに父親も休業する場合(パパ・ママ育休プラス制度)、例えば母親が先に休業し、後から父親が育児休業を開始する場合、父親は 子どもが1歳2ヵ月に達する日の前日までの育児休業に対して、最大1年まで支給されます。
育児休業給付基本給付金の上限額、下限額
【支給率が67%のとき】
上限額:286,023円
下限額:46,431円(支給単位期間1か月分)
【支給率が50%のとき】
上限額:213,450円
下限額:34,650円
また、支給の対象期間中に賃金の支払がある場合には、支払われたその賃金の額が休業開始時の賃金日額に支給日数をかけた額に対し、13%を超えるときは支給額が減額されます。80%を超えるときは給付金は支給されません。