■平成26年4月 年金制度改正 その1
■平成26年4月 年金制度改正 その1
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
2014年(平成26年)4月に年金制度が改正されました。
主な改正内容は次のとおりです。
国民年金の保険料免除期間の遡及期間の拡大
- 改正後
- 過去2年1か月まで遡って免除申請が可能です。
例えば平成26年4月に免除申請した場合、免除期間について平成24年3月まで遡ることができます。学制納付特例も同様の扱いになります。
- ただし、免除されるかどうかは、該当する月の前年または前々年の所得によります。
- 過去2年1か月まで遡って免除申請が可能です。
- 改正前
次のようなルールで運用されていました。- 免除申請が7月の場合
前年7月~翌年6月までの期間で厚生労働大臣が指定する期間
- 免除申請が8月~翌年6月のいずれかの月の場合
申請年の7月~翌年6月までの期間で厚生労働大臣が指定する期間
- 具体的には、平成26年4月に免除申請した場合は、免除期間は平成25年7月まで遡ることができました。
- 学生納付特例は上記期間とは異なる運用をされていますのでご注意願います。
- 免除申請が7月の場合
国民年金の法定免除期間の保険料が納付可能
法定免除期間については、保険料を納付する方法が追納申請しかありませんでしたが、平成26年4月より申出をした期間は保険料を追納ではない通常の方法で納付することができるようになります。
申出をすることで、追納ではできなかった納付方法の変更(口座振替やクレジットカード払い)や前納による割引制度を活用できるようになります。さらに、将来の年金額を増額させるために付加年金や、国民年金基金に加入することもできます。
納付申出期間にしたところは、保険料の支払いがないと未納期間になってしまいます。未納期間は将来の年金額や受給権に影響しますのでご注意ください。
なお、法定免除に該当するのは次の場合です。
- 以下の障害を支給事由とする年金給付の受給権者
- 障害基礎年金
- 障害厚生年金または障害共済年金(1級・2級に限る)
- 旧法による障害基礎年金
- 生活保護法による生活扶助その他の援助(らい予防法の廃止に関する法律による援護)であって一定の者
- 一定の施設に入所しているとき(国立及び国立以外のハンセン病予療養所等)
なお、法定免除とは自分で申請しなくても、法律上当然に保険料免除となることです。
付加保険料納付期間延長
国民年金に上乗せする付加年金についての付加保険料は、従来は納期限までに保険料を納付しなければ付加保険料の納付ができませんでした(※)が、平成26年4月より付加保険料についても国民年金保険料同様2年分を遡って納付することができるようになりました。
※付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたものとみなされます。
なお、国民年金保険料は原則として2年分まで遡ることができますが、平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り、過去10年分まで納めることができる「後納制度」を利用できます。