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■平成26年4月 年金制度改正 その2

■平成26年4月 年金制度改正 その2

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

2014年(平成26年)4月に年金制度が改正されました。

主な改正内容は次のとおりです。

遺族基礎年金の父子家庭への支給

遺族基礎年金は、被保険者または被保険者であった者により死亡当時生計維持されていた「子のある妻」または「子」に支給されていましたが、平成26年4月より「子のある夫」にも支給されることになりました。

未支給年金の請求権者の範囲拡大

年金受給者が亡くなられた場合、亡くなった月の分まで生計を共にしていた親族が未支給年金を受け取ることができます。

年金機能強化法により、平成26年4月から未支給年金の請求権者の範囲が3親等以内の親族まで拡大されました。

請求権者の範囲は次のとおりです。
1.配偶者
2.子
3.父母
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹
7.1~6以外の3親等内の親族→今回の改正点

老齢年金の繰下げ支給の取扱いの見直し

70歳に達した後に繰下げ支給の申し出を行った場合に、年金額は70歳の時点で申し出を行った場合と変わらないにもかかわらず、申し出のあった月の翌月以降の年金しか支払われない扱いをしていることについて、繰下げの申し出を行うまでの期間の給付も行うこととします。

特別支給の老齢厚生年金の支給開始に係る障害特例の取扱いの改善

被保険者ではない(=働いていない)障害等級の1級から3級に該当している者については、本人からの請求があれば、請求の翌月から特別支給の老齢厚生年金の定額部分を支給することとなっています。

これについて、障害年金受給者については、請求時以降とはせず、障害状態にあると判断されるときに遡って障害特例による給付を行われることになりました。

この改正の対象となる方は、男性は昭和16年4月2日~昭和36年4月1日までに生まれた人、女性は昭和21年4月2日~昭和41年4月1日までに生まれた人となります。

障害年金の額改定請求にかかる待機期間の一部緩和

障害基礎年金・障害厚生年金の受給者の障害の程度が増進した場合、1年間の待機期間を待たずに請求が可能になります。

国民年金任意加入者の未納期間の合算対象期間への算入

国民年金の任意加入被保険者(※)が、その保険料を納付しなかった場合についても、任意加入を行わなかった期間と同様に、当該期間を合算対象期間として取り扱うこととします。
※対象者は次のとおりです。

  • 基礎年金制度導入前のサラリーマンの妻
  • 基礎年金制度導入後の海外在住者
  • 20歳以上の学生

所在不明高齢者にかかる届出を義務化

年金受給者が所在不明になった場合、世帯員(住民票上の世帯が同一の者)は、所在不明である旨の届出が義務化されました。

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