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■人工妊娠中絶に係る保険給付

■人工妊娠中絶に係る保険給付

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

人工妊娠中絶を行った場合、保険給付はされるのでしょうか。

療養の給付について

先ず、療養の給付についてですが、人工妊娠中絶は給付対象となります。

ただし、「経済的な理由による人工妊娠中絶」については給付対象とされません。

また、正常な妊娠・出産も療養の給付の対象ではありません(=出産に関する給付の対象だから)。

出産に関する給付について

それでは、出産に関する給付(=出産育児一時金及び出産手当金)はどうでしょうか。

出産に関する給付は母体保護が目的であることから、経済的な理由によるものも含み人工妊娠中絶は出産に関する給付の対象となります。

また、正常分娩だけでなく、早産・死産・流産であっても、また業務上の理由であっても出産に関する給付の対象となります。

ただし、いずれの場合も妊娠4か月(=85日)以上の分娩が対象となります。

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