■会社を退職後、国民健康保険に加入する場合の注意点
2014.04.22
カテゴリ:労働・社会保険
■会社を退職後、国民健康保険に加入する場合の注意点
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
退職者とのトラブル防止のためには、退職後の社会保険や労働保険の仕組みをしっかり説明し、不安を取り除いてあげることも重要です。
退職時に被保険者だった方の社会保険関係の手続は「こちら」で説明していますが、国民健康保険に加入する場合の手続について追加で説明します。
退職後に国民健康保険に加入する場合、窓口の市町村役場で退職前の会社で加入していた社会保険の資格喪失をしている証明が必要になります。
この証明は資格喪失後でなければできません。
会社で退職時の手続として証明証を作成する場合が多いと思いますが、協会けんぽの場合であれば退職後に被保険者だった方が本人証明書類を持参して窓口で発行してもらうこともできます(※)。
※例えば任意継続していた方が国民健康保険に加入する場合、年金事務所で任意継続の資格喪失証明書を発行してくれますので、それを持って国民健康保険の窓口である市町村役場に向かうことになります。