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■退職による資格喪失後の出産に関する給付

■退職による資格喪失後の出産に関する給付

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

出産に関する給付は、出産手当金と出産育児一時金があります。

資格喪失後の出産手当金については、「前回の記事」での説明のとおり、資格喪失時点で出産手当金の支給を受けているか、または支給を受けることができる状態である必要があります。

よって、資格喪失後に出産をした場合は、資格喪失前の保険者から出産育児一時金のみが支給されます。

ただし、次の要件が必要です。

①被保険者であった期間が引き続き1年以上
②資格喪失後6か月以内の出産であること

なお、上記要件に該当し、かつ異常分娩(逆子や帝王切開等)だった場合は、出産育児一時金の他に療養の給付も対象になりますが、療養の給付については資格喪失後の保険者から給付を受けることになります。

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