■教育訓練給付金の拡充
2014.05.02
カテゴリ:労働・社会保険
■教育訓練給付金の拡充
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
平成26年10月1日から、教育訓練給付金の支給割合が受講費用の2割から4割へ拡充されます。
さらに、資格取得等の上で就職に結びついた場合には受講費用の2割が追加的に給付されます。
また、平成30年までの暫定措置として、45歳未満の離職者が厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講する場合に基本手当の半額が支給されます(教育訓練支援給付金)。