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■就業促進手当(再就職手当)の拡充

■就業促進手当(再就職手当)の拡充

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

現在、基本手当受給者が安定した職業に就き、かつ再就職時点で所定給付日数が3分の1以上残っている場合、支給残日数の50%(または60%)に基本手当日額を乗じた額が就業促進手当(再就職手当)として支給されています。

平成26年4月1日より、再就職後での勤務が定着した場合、従来の再就職手当に加えて、離職時賃金と再就職後賃金の差額の6ヶ月分(基本手当の支給残日数の40%を上限とする)が定着時手当として給付されることとなりました。

定着時手当の支給対象は次のいずれの条件も満たす者です。

  • 基本手当受給者で早期再就職した者
  • 離職前の賃金から再就職後の賃金が低下した者
  • 再就職後6ヶ月間定着した者

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