■就業促進手当(再就職手当)の拡充
2014.05.03
カテゴリ:労働・社会保険
■就業促進手当(再就職手当)の拡充
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
現在、基本手当受給者が安定した職業に就き、かつ再就職時点で所定給付日数が3分の1以上残っている場合、支給残日数の50%(または60%)に基本手当日額を乗じた額が就業促進手当(再就職手当)として支給されています。
平成26年4月1日より、再就職後での勤務が定着した場合、従来の再就職手当に加えて、離職時賃金と再就職後賃金の差額の6ヶ月分(基本手当の支給残日数の40%を上限とする)が定着時手当として給付されることとなりました。
定着時手当の支給対象は次のいずれの条件も満たす者です。