■一般拠出金率の改正
2014.05.04
カテゴリ:労働・社会保険
■一般拠出金率の改正
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
平成26年4月1日から一般拠出金率が従来の0.05/1000から0.02/1000に引き下げられました。
一般拠出金とは、労働保険が適用されている事業主が石綿健康被害救済法に基づき、平成19年4月1日から石綿健康被害救済のために負担しているものです。
【一般拠出金の計算方法】
- 継続継続の場合
申告事由が年度更新(平成26年度)であるため、平成25年度の賃金総額に新拠出金率(0.02/1,000)を乗じた額で算定します。