労務管理、就業規則他各種規程の制定・改廃、助成金支援、人事評価制度導入、社会保険手続、給与計算は守口市の社会保険労務士 沖本事務所にご依頼ください。

■一般拠出金率の改正

■一般拠出金率の改正

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

平成26年4月1日から一般拠出金率が従来の0.05/1000から0.02/1000に引き下げられました。

一般拠出金とは、労働保険が適用されている事業主が石綿健康被害救済法に基づき、平成19年4月1日から石綿健康被害救済のために負担しているものです。

【一般拠出金の計算方法】

  • 継続継続の場合
    申告事由が年度更新(平成26年度)であるため、平成25年度の賃金総額に新拠出金率(0.02/1,000)を乗じた額で算定します。
  • 平成25年度中に事業を廃止した場合
    申告事由が廃止(平成25年度)であるため、平成25年度の賃金総額に旧拠出金率(0.05/1,000)を乗じた額で算定します。

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