労災事故と示談
労災事故と示談
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
自動車に関わる労災事故で被害者となった場合、加害者と示談をする場合があります。
この示談ですが、早急に行う必要はありません。
加害者側は示談することにより、起訴されずにすむ場合があり、また起訴されたとしても、有利な事情として刑が軽くなる可能性があります。
よって加害者側は示談を急ぎますが、被害者側としては先ず労災保険又は相手の自賠責や任意保険での給付手続きを急ぐべきです。
加害者に対しては、治療中ですぐには示談ができない状況を診断書等で連絡すれば、加害者側も裁判でそれを提示することはできます。(刑が軽くなるかどうかは分かりません。)
治療の見通しがついたら損害賠償額の算定に移行します。
労災給付を受けた場合、保険者から加害者に請求されることになります。
先に加害者の自賠責や任意保険を使った場合は、労災給付の額が調整されることになります。
加害者に対する損害賠償は、保険給付を受けた分は減額されることになります。
詳しくは「第三者行為災害による損害賠償請求権」をご参照ください。
損害賠償と保険給付の差額の支払いについて、当事者が合意すれば示談成立となります。