再就職手当の支給要件
2014.05.06
カテゴリ:労働・社会保険
再就職手当の支給要件
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
雇用保険には再就職手当というものがあります。
失業の状態となり基本手当の支給を受けている場合に、早期に再就職することで基本手当の残日数が3分の1以上残っていると、基本手当残日数の50%~60%が再就職手当として支給されます。
この支給要件ですが、次のとおりです。
- 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
- 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
- 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
- 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
- 1年を超えて勤務することが確実であること。( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
- 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
- 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
- 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
- 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
※待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれません。
上記要件の内、社労士試験では赤字部分については学ばないと思われます。
実際には上記すべての条件を満たす必要があります。