■労働保険適用事業所になる場合のスケジュール
2014.05.09
カテゴリ:労働・社会保険
■労働保険適用事業所になる場合のスケジュール
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
事業を起こすと労働保険や社会保険の適用事業所となるための手続きが必要になります。
労働保険と社会保険の適用事業所になるときに取り扱いが異なるのは、個人事業主の場合です。
- 社会保険は個人事業の場合、個人事業主を除く被保険者が5人以上いる場合は加入義務が発生します。
ただし、農林水産業や自由業、宗教等は5人以上被保険者がいても加入は任意です。
- 労働保険は労働者を1人でも雇用すると加入義務が発生します。
農林水産業は5人未満は任意加入(※)ですが、5人以上になれば強制加入です。
※労災保険の林業は異なる取り扱いですからご注意ください。
労働保険の適用事業所となる場合のスケジュールは次のとおりです。
- 労働保険の適用事業所となった日から10日以内に「保険関係成立届」「雇用保険適用事業所設置届」等を、労働基準監督署や公共職業安定所に提出
- 「概算保険料申告書」を作成し、50日以内に納付