■扶養枠103万円と130万円 その2
■扶養枠103万円と130万円 その2
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
「扶養枠103万円と130万円 その2」として追加で記載します。
前回の記事は「こちら」です。
次のようなケースを考えます。
基本給:8万円/月 交通費:3万円/月(電車通勤とします)
交通費は非課税であり、この人の1か月の課税対象額は8万円で年間では96万円ですから、所得税上の被扶養者になります。
それでは社会保険の被扶養者としてはどうでしょうか。
社会保険は交通費を報酬としますので、この人の1か月の報酬は11万円となります。
社会保険の被扶養者は、年間の報酬見込額が130万円未満であることが必要で、これを月額に直すと108,333円未満であることが必要です。
この人の場合は月の報酬は11万円であり、上限を超えているため、社会保険上は被扶養者ではありません。
このように、税法上は被扶養者でも、社会保険上は被扶養者ではないという場合がありますので、ご注意ください。
このような場合は、社会保険については国民健康保険に自ら被保険者として加入する必要があります。
同様のことは、失業して基本手当を受給する場合も発生し得ます。
失業後、基本手当を15万円支給されている場合、基本手当は非課税ですから税法上の被扶養者にはなれますが、月額としては108,333円(日額では3,611円)を超過していますので、社会保険上は被扶養者にはなれません。
この内容については、「被扶養者:基本手当を受給する場合」でも説明しておりますので、ご参照ください。