■障害年金
2014.06.04
カテゴリ:労働・社会保険
■障害年金
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
強風が吹いています。
事務所が揺れているのが分かります。
さて、「国民年金について」でも記載していますが、障害年金の支給対象になりそうな方であるにもかかわらず、初診日前日において保険料納付期間が僅かに足りず、受給権が発生しないケースに今回遭遇することになりました。
年金は老齢年金だけではありません。
怪我や病気、死亡の時にも支給される場合があります。
まだ先のことだからと保険料納付をしないままでいると、万が一の時に困ることになります。
保険料を納付できないなら、少なくとも免除申請をしておくべきです。