労務管理、就業規則他各種規程の制定・改廃、助成金支援、人事評価制度導入、社会保険手続、給与計算は守口市の社会保険労務士 沖本事務所にご依頼ください。

■障害年金

■障害年金

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

強風が吹いています。
事務所が揺れているのが分かります。

さて、「国民年金について」でも記載していますが、障害年金の支給対象になりそうな方であるにもかかわらず、初診日前日において保険料納付期間が僅かに足りず、受給権が発生しないケースに今回遭遇することになりました。

年金は老齢年金だけではありません。
怪我や病気、死亡の時にも支給される場合があります。

まだ先のことだからと保険料納付をしないままでいると、万が一の時に困ることになります。

保険料を納付できないなら、少なくとも免除申請をしておくべきです。

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