労務管理、就業規則他各種規程の制定・改廃、助成金支援、人事評価制度導入、社会保険手続、給与計算は守口市の社会保険労務士 沖本事務所にご依頼ください。

■算定基礎届作成にあたっての基本的知識

■算定基礎届作成にあたっての基本的知識

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

そろそろ算定基礎届の提出締切が近づいてきました。

算定基礎届を作成する上での基本的な部分についてメモ的に記載します。

  • 固定的賃金に変動がなければ、いくら大幅に報酬が変動しても算定基礎届で提出する
  • 固定的賃金の変動とは次のような場合をいう
    • 昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)
    • 給与体系の変更(日給から月給への変更等)
    • 日給や時間給の基礎単価(日当、単価)の変更
    • 請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更
    • 住宅手当、役付手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更

例えば時給勤務者が時給単価は変わらず、出勤日も17日以上あるが、1日の勤務時間が通常の8時間から4時間勤務になった場合は、大幅に報酬の変動がありますが、固定的賃金(時給単価)に変更はないので、算定基礎届の対象となります。

powered by Quick Homepage Maker 5.3
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional