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■育児休業による昇給見送りと大阪高裁判決

■育児休業による昇給見送りと大阪高裁判決

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

大阪高裁で3カ月の育児休業を取得したことを理由に昇給させず、昇格試験も認めなかったケースについて、賠償命令が出ましたね。

育児休業の取得を申出し、又は取得したことを理由として、解雇その他の不利益変更は禁止されています(育児・介護休業法第10条)。

育児・介護休業中は労務提供がなされていませんので、この期間について昇給させない、賞与や退職金の算定期間に含めない等の取扱いは不利益変更には当たりません。

しかし、休業期間を超えて昇給や昇格をさせないことは不利益変更に該当するとされています(厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」P74~P75を参照)。

【2014年8月7日追記】
人事考課対象期間に育児休業期間が重なった結果として、昇給や昇格を見送るということは、企業人事実務上よくあることで、このような場合のトラブルを防止するには、次の点が重要になります。

  • 人事考課期間中の欠勤があった場合の昇給等の取扱いを就業規則等で定める。
  • 昇給や昇格は年1回のタイミングで、大変労力を伴う行事であることから、そのタイミングで昇給・昇格ができなかった対象者に対して、当該年度での事後の昇給や昇格が難しければ、今後の取扱を含めて十分な説明を実施する。

個人的見解ではありますが、労使トラブルは労使のコミュニケーション不足によるところが大きいと考えられ、特に労働者にとって関心の高い昇給や昇格等の人事評価については、可能な範囲でコミュニケーションを取ることが肝要と思われます。

育休で昇給見送りは違法=勤務先に賠償命じる―大阪高裁

時事通信 7月18日(金)18時15分配信

3カ月の育児休業を理由に昇給させないのは違法などとして、京都市の看護師三尾雅信さん(44)が、勤務していた病院側を相手に、給与などの未支払い分を求めた訴訟の控訴審で、大阪高裁(小松一雄裁判長)は18日、育児・介護休業法に違反するとして、15万円の賠償を命じた一審京都地裁判決を変更し、約24万円の賠償を命じる判決を言い渡した。

判決によると、三尾さんは2010年度に3カ月間の育児休業を取得。病院側は11年度、就業規則に基づき職能給を昇給せず、12年度には昇格試験を受けさせなかった。

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