■75歳以降の老齢厚生年金と総報酬月額相当額
■75歳以降の老齢厚生年金と総報酬月額相当額
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
一般的に65歳になると会社を定年退職し、給与収入がなくなりますので、老齢厚生年金を全額受給することになります。
しかし、65歳を過ぎても現役で働き続ける方もおられると思います。
この場合、会社の社会保険に加入していますと会社から給与や賞与の支給額が年金事務所に申告されていますので、申告内容を基に総報酬月額相当額(=標準報酬月額+1年間の賞与÷12)が算定され、給与収入と老齢厚生年金の調整がされることになります。
では、75歳になり健康保険が後期高齢者に変更された場合はどうでしょうか。
後期高齢者の窓口は市役所となり、会社の社会保険から外れてしまうので、年金も国民年金になってしまうのでしょうか。
結論としては、老齢厚生年金は受給できます。
75歳以降も現役のまま報酬を受け取る場合は、管轄の年金事務所に「厚生年金保険 70歳以上被用者 算定基礎・月額変更・賞与支払届」の提出を行います。
届出をした報酬に基づき総報酬月額相当額(=標準報酬月額+1年間の賞与÷12)が算定され、給与収入との調整が行われた上で、老齢厚生年金が支給されます。
調整の結果、給与収入が高ければ年金が0円になる場合もあります。