労務管理、就業規則他各種規程の制定・改廃、助成金支援、人事評価制度導入、社会保険手続、給与計算は守口市の社会保険労務士 沖本事務所にご依頼ください。

■在職老齢年金と経過的加算

■在職老齢年金と経過的加算

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

最近、顧問先様の社長様や従業員様の在職老齢年金の計算を含む業務の依頼を受けることが多いです。

ご本人に通知されている支給停止額と当事務所の計算結果が合わない場合があり、その度に悩み、調べ、年金事務所にも確認をしに行くことを繰り返しておりました。

今回もやはり合わず悩んでおりましたが、高齢の方でしたのでひょっとして経過的加算があるのではないかと思い、年金事務所に確認してみたところビンゴでありました。

城東年金事務所には本当にお世話になっているのですが、行政協力をされておられる社労士の先生や、社労士ではないのですが年金に非常に詳しい方に懇切丁寧にご対応いただき感謝申し上げます。

なお、経過的加算とは、昭和60年の年金制度改正後、厚生年金保険の老齢年金の基本年金額のうち定額部分を老齢基礎年金として支給し、報酬比例部分は老齢厚生年金として支給することになりましたが、当面の間、定額部分の方が老齢基礎年金よりも高額であることから、経過的に定額部分と老齢基礎年金の差額を支給するものです。

この経過的加算については、老齢基礎年金と同様、在職老齢年金の計算には含まれません。

年金ってやればやるほど奥が深いと感じます。

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