■職場における私的なインターネット利用
■職場における私的なインターネット利用
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
従業員が勤務時間中に私的なインターネット利用をすることについて、就業規則等で禁止している事業所様は多いと思います。
そもそもインターネットの私的利用は、労働契約上の義務に違反する行為です。
勤務時間中は職務に専念するという義務に違反(職務専念義務違反)し、 勤務時間中に各自が私的行為をなすことは企業の秩序を乱す行為(企業秩序遵守義務違反)と解されます。
勤務時間外に利用した場合でも、会社に電気料金等の負担を生じさせる意味では企業の秩序を乱す行為(企業秩序遵守義務違反)と解されますし、一般的に就業規則上で会社貸与物の私的利用を禁じていると思われますので、当該規則違反を問うことになるでしょう。
労働者が、使用者と労働契約を結ぶことによって生じる義務は、第一義的には「労働義務」そのものであるが、組織の一員として働くうえで当然に遵守すべき付随義務として「企業秩序遵守義務」を負う(富士重工業事件 最高裁三小 昭52.12.13判決)。