こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
本日朝一番に電話が鳴り、出ますと労働局助成金センターの方で、以前に申請済の助成金についてでした。
曰く「最低時給を満たしていません」と。
基本給だけじゃなくて毎月支給される手当も含めるんでしょ?と回答しますと納得いただきました。
最低時給は労働局が啓蒙用のパンフレットとか出しているわけなので・・・・。
朝からちょっと複雑でした。
そういえば12日(月)は成人の日で祝日なのですね。
これはまた酉島PJを頑張らなければなりません。
そして週明けには事務所案内パンフレットの写真撮影を予定しています。