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■裁量労働、一部営業職も 厚労省審、残業代ゼロ拡大検討

■裁量労働、一部営業職も 厚労省審、残業代ゼロ拡大検討

携帯電話の普及とともに、営業職の事業場外みなし労働が認められにくい状況でしたし、時代の流れでしょうか。

ちなみに弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士、建築士、中小企業診断士は裁量労働制が認められていますが、社会保険労務士は認められていません。

裁量労働、一部営業職も 厚労省審、残業代ゼロ拡大検討

朝日新聞デジタル 1月14日(水)5時38分配信

あらかじめ想定した労働時間に応じ賃金を払う「裁量労働制」について、対象業務を一部営業職に拡大することなどを盛り込んだ厚生労働省の労働政策審議会の報告書案が明らかになった。また、働いた時間ではなく成果で賃金を支払うとする「残業代ゼロ」となる働き方について、研究開発職など対象業務の追加を検討する。

成果を重視する裁量労働制の拡大や「残業代ゼロ」導入については、会社が求める成果を出そうとする働き手の長時間労働を助長しかねないため、労働組合などが強く反発している。

裁量労働制は、働き手が自分の判断で仕事ができたり、専門的な仕事についていたりする場合に、実際に働いた時間とは関係なく、一定時間働いたことにする制度。現在、企画や調査、研究部門などの「企画業務型」や、研究職や弁護士らを対象にした「専門業務型」の2種類があり、このうち企画型で対象業務の拡大を検討する。金融商品の営業職など顧客の求めに応じ、商品やサービスを販売する営業業務などについて認める方向だ。

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