■税理士の先生に感謝
2015.02.03
カテゴリ:労働・社会保険
■税理士の先生に感謝
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
知り合いの税理士の先生のお客様で労災事故が発生しました。
この先生とは非常に懇意にさせていただいており、先ずお客様に対して労災保険加入の必要性を事業主様に説明され、私を紹介いただき労災保険加入手続を行ったのです。
今回の事故発生においても直ちに先生より私にご連絡をいただきましたので、迅速に対応することができました。
労災保険に未加入の状態で労災事故が発生した場合、労働者保護の観点から給付はされますが、その給付にかかった費用は、原則的に国が事業主に請求することになります。
今回の件につきまして、先生には厚く御礼申し上げます。