■開業費償却について
2015.02.10
カテゴリ:社会保険労務士
■開業費償却について
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
本日税務署に行って確認して参りました。
開業費償却は任意償却という形を取れば、利益の出た時に好きな金額を計上することができます。
仕訳は(減価償却費)(開業費)となります。
青色申告決算書3枚目「原価償却費の計算」に必要事項を記載します。
開業費、取得金額、当年度の償却費(なしの場合は0円)、償却後の残高、任意償却であることを記載し、提出をすることで税務署側でも内容を把握することができます。
祝日明け12日に完成させ、提出予定となっています。
色々親切に教えて頂いた呉先生、山田先生、別府先生には御礼申し上げます。
【本日の5km】
25’46(前半12’49 後半12’57)