労務管理、就業規則他各種規程の制定・改廃、助成金支援、人事評価制度導入、社会保険手続、給与計算は守口市の社会保険労務士 沖本事務所にご依頼ください。

■給与明細は保管するべきです

■給与明細は保管するべきです

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

顧問先様の従業員が退職され雇用保険の手続に行ったところ、想定した受給日数よりも少ないとのことで当方に問い合わせをしてきました。

恐らくですが、顧問先様よりも前の会社で資格取得手続をしていなかったと思うのですが、いかんせん時効となる2年より前なので給与明細も保管しておらず遡及手続もできません。

以前も書きましたが、本来加入するべき社会保障制度に従業員を加入させずに働かせることは労働者に対する搾取だと思っております。

給与明細ですが、貰っても中身も見ずに捨ててしまう人もいるかと思いますが、年金にしても雇用保険にしても、過去に遡る手続を行うに当たっては重要な書類となりますので、出来れば大事に保管しておきましょう。

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